| 中国人と日本人、中国大陸住民と香港・マカオ・台湾同胞又は華僑が中国国内で渉外婚姻登記手続きを行う |
| 2006-12-06 |
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一、婚姻登記機関 「婚姻登記条例」第2条に基づき、中国人が中国国内で外国人と婚姻登記手続きを行う機関、中国大陸住民が香港特別行政自治区住民、マカオ特別行政区住民、台湾省住民、華僑と婚姻登記手続きを行う機関は、いずれも省・自治区・直轄市人民政府民政部門又は省・自治区・直轄市人民政府民政部門が認定した機関である。 二、結婚登記 結婚登記申請には以下の証明資料の提出が必要である(必要書類には地域差があり、事前に現地の関係部門に要確認) 1、中国大陸住民 ★本人の戸籍簿、身分証; ★本人が独身で且つ相手当事者と直系血族・三親等内の傍系血族関係がないことを明記した署名入り声明書。 2、香港住民、マカオ住民、台湾住民 ★有効な通行証、身分証; ★居住地の公証機関で公証を受けた本人が独身で且つ相手当事者と直系血族・三親等内の傍系血族の関係がないことを明記した署名入り声明書。 3、華僑 ★本人の有効旅券 ★中国駐居住国の大使館(領事館)の発行した本人が独身で且つ相手当事者と直系血族・三親等内の傍系血族の関係がないことを明記した声明書の公証書又は居住国の公証機関若しくは職権機関が発行し、尚且つ中国駐当該国大使館(領事館)の認証を受けた本人が独身で且つ相手当事者と直系血族・三親等内の傍系血族の関係がないことを明記した声明書の公証書。 4、日本人 ★本人の有効旅券又はその他の有効な国際渡航証明書; ★日本国の公証機関若しくは職権機関が発行し、尚且つ中国駐日大使館(領事館)で認証を受け又は日本国駐中国大使館(領事館)で認証を受けた独身証明書(即ち、婚姻要件具備証明証); ★日本国の公証機関若しくは職権機関が発行し、尚且つ中国駐日大使館(領事館)の認証を受け又は日本国駐中国大使館(領事館)で認証を受けた離婚届若しくは死亡届(離婚者又は配偶者死亡の方に限る) ★戸籍謄本; ★住民票; ★在職証明書; ★納税証明書; 上記の他、結婚登記を申請する男女双方は婚姻登記機関が指定した病院で結婚前健康診断を受け、男女双方の証明写真3枚を提出する必要がある。婚姻登記機関の審査で条件を満たされれば、登記が認められ、結婚証が交付される(具体的事項は該当する渉外婚姻登記機関にお問い合わせください)。 結婚登記が認められない状況: ★法定結婚年齢に達していない ★双方の自発的な意思によらない ★一方又は双方に配偶者がいる ★直系血族又は三親等内の傍系血族である ★医学上、結婚すべきでないと認められる病気を患っている 三、離婚登記 中国人と外国人が中国国内で自発的な意思により離婚する場合、中国大陸住民と香港住民・マカオ住民・台湾省住民が自発的な意思により離婚する場合、男女双方は二人で中国人(即ち、中国大陸住民)が戸籍をおく地域の婚姻登記機関に赴き、離婚登記の手続きを行わなければならない。 離婚登記を行う場合、中国人(同上)が提出すべき証明書類 ★本人の戸籍簿、身分証; ★本人の結婚証; ★当事者双方の署名入り離婚協議書。 香港住民・マカオ住民・台湾省住民・華僑・外国人は上記の結婚証、離婚協議書のほか、本人の有効な通行証と身分証の提示が必要であり、華僑・外国人は本人の有効旅券又はその他の有効な国際渡航証明書を提示しなければならない。 離婚協議書には当事者双方の離婚に関する自発的な意思表示及び子供の扶養、財産・債務の処理などをめぐる合意を明確に記載しなければならない。 婚姻登記機関が離婚登記を認めない状況 ★協議離婚の合意が得られていない ★行為無能力者又は制限行為能力者 ★結婚登記が中国国内で行われていない 中国国内で結婚登記の手続きを行っていない 結婚登記の手続きが中国国内で行われていない中国人と外国人とが中国で離婚手続きを行う場合、「中華人民共和国民事訴訟法」の規定に基づき、管轄権を行使する人民法院(裁判所)に離婚訴訟を提起することができる。復縁を希望される方は、結婚申請に応じた手続きを行わなければならない。 |