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| 中国(大陸)査証の種類及び用途 |
| 2006/06/15 |
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一、定義及び関係法律 中国査証は、査証機関が外国人の中国への入出国及び通過の為に発行する許可証明書である。我が国の査証の準拠法には「中華人民共和国外国人入境出国管理法」及びその実施細則、「中華人民共和国旅券査証条例」、中国政府が外国政府と締結した各種査証条約(協定)並びにその他関係する規定などがある。 二、査証機関 中国の査証機関は、国外においては在外公館(大使館、(総)領事館、代表事務処、公署)であり、国内においては外交部及び外交部が委託する地方外事弁公室、公安部及び及び公安部が委託する地方公安機関である。 三、査証の種類 中国国内法に基づき、中国査証は外交査証、礼遇査証、公務査証及び一般査証に分類される。そのうち、一般査証は八種類に分けられ、それぞれ英文字で下記通り表示される。 (一)観光(L)査証 観光、親族・友人訪問用。 (二)訪問(F)査証 中国への視察、商務、会議、講義、見学、スポーツ・友好交流、短期研修での訪問用。 (三)留学(X)査証 半年以上の留学用。半年以下の場合は訪問査証を申請しなければならない。 (四)通過(G)査証 第三国に赴くための中国経由用。 (五)就労(Z)査証 中国での就労用。 (六)報道(J)査証 臨時記者には(J-2)査証、駐在査証には(J-1)査証を発行する。 (七)定住(D)査証 中国での定住用。 (八)乗員(C)査証 船舶・航空機の乗員用。 四、上記以外の査証については、下記までお問い合わせ下さい。 電話:06-6445-9481/9482 ファクス:06-6445-9480 |
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