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| 査証免除に関する規定 |
| 2006/06/23 |
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一、中国政府の関連規定に基づき、日本、シンガポール、ブルネイ国籍の方が一般旅券を所持して商用、観光、親族・友人訪問又は通過目的で中国を訪れる場合、15日以内は査証免除で滞在できる。 二、以下の事由に該当する方は中国(大陸)入国査証が免除される。 ・中国と査証免除の取り決めを結んでいる国の関係者 ・訪中する国家元首、政府首脳及びそれに同伴する配偶者、未成年の子女 ・中国での滞在時間が24時間以内で、空港を出ない乗客及び乗員 ・船舶で訪中上陸し、且つその港湾都市から出ず、船舶に宿泊する外国籍の船員及び乗客 三、以下の国の国籍を有する個人客が48時間以内に上海を通過する場合、有効な国際旅行証明書、訪問国の査証、乗り継ぎ航空券を以って査証免除の待遇を受けることができる。 ・日本、韓国、シンガポール、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド ・シェンゲン協定(Schengen Agreement)国(フランス、ドイツ、オーストリア、イタリア、ギリシャ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、ポルトガル、スペイン、フィンランド、アイスランド、デンマーク、スウェーデン、ノルウィー) ・上海市旅遊事業管理委員会が指定且つ授権する国際旅行社が受け入れた団体客が48時間以内に上海を通過する場合 |
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