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| 中国に行く際の注意事項 |
| 2006/08/28 |
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外国人は中国において中華人民共和国の法律及び法規を遵守しなければならない。
一、申請者は中国に行く前に、予め査証の有効期限、入国回数が十分かどうか調べる必要がある。査証の有効期限が切れていたり、入国回数が足りない場合は、新たに査証を申請しなければならない。
二、外国人が動植物、通貨等を中国へ持ち込む際は、中国の関係法律及び衛生検査、動植物検疫等税関規定、金融監督機関の関係規定を遵守しなければならない。
三、外国人は中国において、査証申請時に申告した事柄以外の活動に従事してはならない。
四、外国人は滞在日数を超過して中国に滞在してはならない。外国人は訪中時、旅券の有効期限と査証の滞在日数に注意しなければならない。仮に滞在期間を延長する必要がある場合、期限前に現地の公安機関で延長申請をしなければならない。
五、外国人が、外国人に未開放の市、県に立ち入る場合は、予め当該市、県の公安機関に旅行証の申請を行い、許可後初めて立ち入ることができる。外国人が許可なく外国人に未開放の地域に立ち入ることは法律上禁止されている。
六、以下の状況は、飛行機の搭乗拒否、入国拒否または罰金などの処罰の対象となるので要注意。 (一)事前に査証を取得せずに中国に来る(た)場合。ただし、規定により査証を免除される者を除く。 (二)有効期限が切れた無効査証で中国に来る(た)場合。 (三)中国において滞在期限を超過して滞在した場合 (四)中国に滞在中、旅券の有効期限が切れた場合(査証の滞在日数が有効であるか否かを問わない) |
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