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| 中国査証の見方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、査証の入国回数(Entries) 査証所持者が、査証の有効期限内に中国へ入国できる回数を指す。入国回数を使い切ると査証は自動的に無効となる。仮に再び入国する場合、再度査証を申請することが必要である。まだ入国回数が残っているものの、すでに有効期限が切れている場合も再度査証を申請が必要がある。入国回数を使い切った査証での入国は上陸を拒否される。そのため、出発前には、査証の入国回数及び有効期限を再度確かめることをお勧めする。 二、査証の有効期限(Enter before) 査証そのものの有効期限を指す。入国回数がまだ残っている場合、有効期限内であれば、随時その査証で中国に入国することができる。(即ち、有効期限が切れる当日より24時間前まで入国可。)有効期限の切れた査証は入国回数が残っているかいないにかかわらず、自動的に無効となり、延長できない。仮に再度中国へ入国したい場合、再度査証を申請する必要がある。全ての査証は発行日から有効で、個人又は第三者の原因によるスケジュールの変更で査証が使用できなくなった場合、申請者自らが責任を負わなければならない。すでに無効となった査証での入国は拒否される。そのため、出発前には、査証の入国回数及び有効期限を再度確かめることをお勧めする。 三、査証の滞在期間(Duration of Each Stay after Entry) 査証所持者が毎回許可される中国での最長滞在時間を指し、即ち、入国日から起算して中国で滞在できる最長日数である。仮に滞在時間を延長したい場合、期限が切れる前に現地の公安機関に延長の申し込みをしなければならない。中国で査証の滞在期間を超過した滞在者は、外国人出入国管理法規に違反し、罰金などの処罰を受けることになる。そのため、中国に滞在中は常に滞在期間を過ぎていないかどうか確認することをお勧めする。 就職・就労(Z)査証、記者(J-1)査証、定住(D)査証及び留学(X)査証の所持者は、不法滞在を防ぐため、必ず入国日より30日以内に、現地の公安機関で居留手続きを行わなければならない。
※ サンプルは就労査証で、中国語・英語併記。 ■説明事項 (一)査証シール番号 (二)査証種類 (三)入国回数 (四)入国期限 (五)滞在日数 (六)発行日 (七)発行地 (八)氏名(名は頭文字のみ) (九)生年月日 (十)旅券番号 (十一)査証種類 (十二)氏名 (十三)旅券番号 (十四)国籍 (十五)生年月日 (十六)性別 (十七)入国期限
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